共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を 1 年後としてCに対し連帯して 1,000 万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は 2 分の 1 ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
本件貸金債務につき、AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して 500 万円を求償することができる。
〈正解〉
〇 妥当である
〈参考条文〉
【民法第443条2項】連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
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