共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を 1 年後としてCに対し連帯して 1,000 万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は 2 分の 1 ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
本件貸金債務につき、融資を受けるに際してAが要素の錯誤に陥っており、錯誤に基づく無効を主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。
〈正解〉
〇 妥当である
〈参考条文〉
【民法第433条】連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
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