共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を 1 年後としてCに対し連帯して 1,000 万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は 2 分の 1 ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
本件貸金債務につき、弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後更に期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合に、Bは、Cに対して消滅時効を援用することはできない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第434条】連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
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