共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を 1 年後としてCに対し連帯して 1,000 万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は 2 分の 1 ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。
〈正解〉
〇 妥当である
〈参考条文〉
【民法第435条】連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
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