AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には,CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても,Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【719】数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
Ⅱ 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
【434】連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
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