物権の成立に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【最判昭和54年2月15日】一 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
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物権の成立に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【最判昭和54年2月15日】一 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。