建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述は正しいか否か。
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【区分所有法36条】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
ワカメちゃん
本肢は区分所有の招集手続きに関する問題です。
こんぶ先生
区分所有法第36条では、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。とされています。
のり男
この第36条は、第35条で定める集会の招集手続きを省略できる場合の規定なんだ!
ワカメちゃん
よって本肢は正解です。
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