A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された。この場合、次の記述は、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいか否か。(改)
Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【第605条】不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
こんぶ先生
二重賃貸に関する問題です。Aさんは、BさんにもCさんにも土地を賃貸してしまいました。この場合の、対抗要件はどうなるのでしょうか。
のり男
Bさんよりも先に契約をしていたCさんの方が賃貸できるに決まってるよな!?
こんぶ先生
いいえ、違います。
のり男
ガーン
こんぶ先生
二重賃貸の場合、登記が対抗要件になります。契約の日時の後先や、使用目的は関係ありませんので、Bさん、Cさんのどちらか早く登記した方がこの土地
を賃貸できます。
を賃貸できます。
ワカメちゃん
本肢では、どちらが登記をしたなどとの記述はありません。『Cとの契約が優先する』というのは誤りですね。
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