不動産の登記に関する次の記述は、不動産登記法の規定により正しいか否か。
賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【不動産登記法81条4号】敷金があるときは、その旨記載事項となります。
のり男
賃借権の登記の登記事項について問われた肢だな!
ワカメちゃん
不動産登記法81条4号において『敷金があるときはその旨』と定められています。
こんぶ先生
賃借権の登記事項には、敷金の他にも、賃料や存続期間、賃料の支払い時期、賃借権の譲渡・転貸、目的が建物の所有である場合はその旨、定期借地権や、定期建物賃貸借などあります。
ワカメちゃん
敷金は記載事項に含まれていますので『賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない』という本肢は誤りです。
予備試験ブログまとめサイト