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平成29年過去問

宅H29[問13](3) 区分所有法

宅建士:平成29年度 過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述は正しいか否か。

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【区分所有法35条3項前文】集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
区分所有の集会の招集についての問題ですね。
こんぶ先生
こんぶ先生
区分所有法35条3項前文にある記述の通りで、招集の通知は『区分所有者がここに集会の開催の通知を送ってください』とあらかじめ届け出た場所か、通知先を届け出していない区分所有者に関しては、その専有部分に通知を送れば十分ですよということです。
のり男
のり男
もし通知が転居先不明で帰ってきたとしても、それ以上送り先を探すことまではする必要ないよな!所有権を残したまま引っ越しだけする場合なんかは、送り先をあらかじめ連絡しておかなきゃいけないぜ!
こんぶ先生
こんぶ先生
よって、本肢は正解です。



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