建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述は正しいか否か。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【区分所有法34条3項】区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
のり男
区分所有法における、集会の招集についての問題だな。招集を請求するにも色々細かいルールがあるんだぜ。
こんぶ先生
区分所有法34条3項では、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。とされています。
ワカメちゃん
『規約』というのは、住人がみんなで決めたマンション利用上のルールのことを言います。本肢は後半部分が条文と違って、『この定数は、規約で減ずることができる』となっています。よって、誤りです。
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