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平成29年過去問

宅H29[問10](1) 不動産質権・抵当権

宅建士:平成29年度 過去問

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述は、民法の規定により正しいか否か。(改)

①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法356条・358条】不動産質権は、使用収益権があるため、別段の定めがない限り、被担保債権の利息を請求することができない。

【民法375条1項】抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

のり男
のり男
①不動産質権と①抵当権の違いがイマイチわからないなぁ。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
両者の違いは『担保とする目的物を権利者が使用収益できるのか』という部分ですよね。
こんぶ先生
こんぶ先生
はい、不動産質権は、債務が弁済されるまでの間、債権者が目的物を使用収益することが出来るのに対し、抵当権は、留置的効力がないので債務者側に使用収益権があるということです。
こんぶ先生
こんぶ先生
さらに、参考条文358条にある通り、不動産質権者は担保の目的物を使用して収益を得る事が出来るわけですから、その債権の利息を請求することができません。
のり男
のり男
確かに、不動産質権者は担保を使用して収益まで得ているのだから、その上利息まで取ってしまったとしたら債務者が可哀そうだもんな!
こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権は、後順位抵当権者が現れる可能性もあることから、後順位抵当権者を保護する目的で、利息・遅延損害金に関し、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができます。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
本肢は①と②が逆になっているので誤りですね。
①不動産質権と②抵当権の違い

①不動産質権は、担保とする目的物を債権者が使用収益出来るので債権者は利息を取れない。

②抵当権は、債務者又は抵当権設定者が、担保とする目的物を使用収益出来る、債権者は利息を取れる。




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