自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。(改)
Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第668条】各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
【民法第676条2項】組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
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自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。(改)
Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第668条】各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
【民法第676条2項】組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。