Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合、次の記述が民法の規定及び判例により、正しいか否か。(改)
① BがAの配偶者でCがAの子である場合と、② BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は ① の方が大きい。
〈正解〉
× 正しくない
〈参考条文〉
【民法900条1号】子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする
こんぶ先生
法定相続分について問われた問題ですが、まずパターン①の場合から考えてみましょう。
Aの配偶者であるBと、Aの子であるCで相続する場合、相続分はどうなりますか?
Aの配偶者であるBと、Aの子であるCで相続する場合、相続分はどうなりますか?
ワカメちゃん
配偶者と子供が一人の場合、それぞれ2分の1づつです。
こんぶ先生
そうですね。では次にパターン②の場合です。Aには配偶者はおらず、BとC、子供二人だけの場合の相続分はどうなるでしょう?
ワカメちゃん
子供たち二人でそれぞれ2分の1づつです。
のり男
てことは、①の場合も②の場合も同じ法定相続分だな!
ライバルに差をつける!
法定相続分まめ知識!実子・養子・嫡出子・非嫡出子は同じ相続分です。
嫡出子・・・・正式な婚姻関係にある人との間に生まれた子の事
非嫡出子・・・正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子の事
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