AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり,CがAの氏を称していた場合において,AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは,Cは,AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【791-Ⅰ】子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
【791-Ⅱ】父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
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