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平成29年過去問

司H29[問13](イ) 法定地上権

司法書士:平成29年度過去問

同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在する建物が同時に抵当権の目的となった場合において,一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果,土地と建物の所有者を異にするに至ったときは,法定地上権は成立しない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【388】土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。




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