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平成29年過去問

司H29[問13](ア) 法定地上権

司法書士:平成29年度過去問

土地に抵当権が設定された当時,その土地の上に抵当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合において,その建物について所有権の保存の登記がされていなかったときは,法定地上権は成立しない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【388】土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。




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