善意の受益者は,法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については,社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても,不当利得として返還する義務を負わない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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善意の受益者は,法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については,社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても,不当利得として返還する義務を負わない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。