平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問19](イ) 不当利得 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には,不法行為の要件を充足していないときであっても,その賠償の責任を負う。 正解 〈正解〉 …
平成29年過去問司H29[問13](オ) 法定地上権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 法定地上権の成立後にその土地上の建物が滅失した場合には,その建物の滅失と同時に法定地上権も消滅する。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …
平成29年過去問司H29[問4](オ) 成年後見人・被保佐人 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人 …