平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問9](イ) 占有回収の訴え 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際,Cは,動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの,動産甲が盗品であることを知ることは …
平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …
平成29年過去問司H29[問11](オ) 民法上の担保物権 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 抵当権者は,利息を請求する権利を有するときは,満期後に特別の登記をしなくても,満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる。 正解 〈正解〉 …