土地の賃借人がその土地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において,当該建物をその第三者から賃借した者は,賃借権を被保全債権として,その第三者が当該土地の賃貸人に対して有する借地借家法第14条に基づく建物買取請求権を代位行使することができる。
(参考)
借地借家法
第14条第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において,借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは,その第三者は,借地権設定者に対し,建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
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