Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合、次の記述が民法の規定及び判例により、正しいか否か。(改)
遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
〈正解〉
〇 正しい
〈判例〉
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産から生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。
のり男
遺産分割協議中、遺産である不動産から発生した賃料って一体誰のものになるのかなぁー?!
こんぶ先生
協議が成立するまでの間、即ち誰が相続するのか決まってない段階の時は、遺産である不動産は、各相続人の共有となります。相続人が複数いる場合、遺産である不動産から生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産と考え、各相続人がその法定相続分に応じて分割単独債権として各々貰えるわけです。その後遺産分割協議によって、遺産である不動産を誰が取得するのか確定した後も、すでに取得した賃料を渡す必要はないよ、というのが判例の考えです。
ワカメちゃん
不動産の相続人がBに決まったとしても、Cは、協議中に取得した賃料をBに渡す必要はないってことですね。
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