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平成29年過去問

司H29[問23](ウ) 遺留分減殺請求権

司法書士:平成29年度過去問

次の事例における問は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)

【事例】Aは,平成27年4月1日,死亡したが,その生前に,以下のとおり,財産の処分をしていた。なお,Aの相続人は,子であるC及びDの2名のみであり,Bは,Aの相続人ではない。また,各不動産の価額は,Aの死亡時における評価額であり,その後に価額の変動はないものとし,Aの死亡当時,Aには他に遺産はなく,債務もなかったものとする。

・Aは,平成20年4月1日,Bに対し,現金1000万円を贈与した。Bは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・Aは,平成24年4月1日,Cに対し,自己の所有する甲土地(2000万円)を贈与した。Cは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・Aは,平成25年5月1日,Cに対し,自己の所有する乙土地(1000万円)及び丙土地(1000万円)を遺贈する旨の遺言をした。

【問】Dは,Cに対し,遺留分減殺請求権を行使して,乙土地の2分の1の持分及び丙土地の2分の1の持分についてそれぞれ所有権の移転の登記を求めることができる。

 


〈正解〉

〈参考条文〉

【903】共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

【1029-Ⅰ】遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にそのw:贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

【1028②】兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
② 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

【1033】贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

【1034】遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

【1040-Ⅰ】減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

【1044】第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。




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