平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問6](オ) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …
平成29年過去問司H29[問17](エ) 債権者代位権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者が既に自ら権利を行使している場合には,その行使の方法又は結果の良否にかかわらず,債権者は重ねて債権者代位権を行使することができない。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条 …
平成29年過去問司H29[問6](ウ) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …