平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問22](オ) 遺贈・遺産分割方法の指定 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定として …
平成29年過去問司H29[問11](ウ) 民法上の担保物権 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 不動産の売買の先取特権は,売買契約と同時に,不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合には,その前に登記された抵当権に先立って行使することができる。 正解 …
平成29年過去問司H29[問12](ア) 抵当権の処分と配当額 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円 …