AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後AとBが離婚した場合には,Aは,離婚のHから3か月以内であれば,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,婚姻前の氏を称することができる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【767-Ⅰ】婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
【767-Ⅱ】前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
【771】第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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