AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり,CがAの氏を称していた場合において,AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは,Cは,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,Dの氏を称することができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【791-Ⅰ】子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
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AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり,CがAの氏を称していた場合において,AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは,Cは,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,Dの氏を称することができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【791-Ⅰ】子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。