平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問6](オ) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …
平成29年過去問司H29[問4](イ) 成年後見人・被保佐人 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人 …
平成29年過去問司H29[問21](イ) 未成年後見 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には,Cは,財産に関する権限のみを有する。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 【 …