次の記述が、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているか否かを答えよ。(改)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
〈正解〉
× 規定されていない
〈解説〉
この規定は、平成 29 年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されておらず、改正民法 560 条の規定である。
こんぶ先生
これは新設された条文で、改正民法560条の条文です。改正前の現行の560条とは全く関係のない、新たに追加された条文です。
ワカメちゃん
売買の目的物を引き渡す義務は、ただ単にものを引き渡すだけで、はい!終わり、ではなく、登記や登録など第三者への対抗要件を備えさせることもまた、売主の義務だ、ということが新たに明記されたわけですね。
のり男
ではこの改正民法560条も2020年4月1日から施行されるわけか!いろいろ変わっちまうんだな。
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