次の記述が、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているか否かを答えよ。(改)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
〈正解〉
× 規定されていない
〈解説〉
この規定は平成 29 年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されておらず、改正民法 151 条の規定である。
こんぶ先生
この規定は、2020年4月1日から 施行される『改正民法』第151条の規定です。
(改正民法151条)権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
ワカメちゃん
改正民法…?って何ですか?
こんぶ先生
明治時代(1896年)に制定された民法が、2020年4月1日から120年ぶりに大きく変わるんだよ。主に債権に関する項目と、総則の一部が改正され、全部合わせると約200項目ほどが改正されるんだ。我々の生活に密接に関連する内容も沢山含まれているんだよ。
ワカメちゃん
えぇっ!?今まで120年間も変わっていなかったのですか?じゃあ今後我々の生活にも大きく影響が出そうですね。
のり男
宅建士の試験にも大幅に影響してくるだろうな!
改正民法(2020年4月1日施行)
主に、法定利率・約款・連帯保証・時効・債権譲渡など、民法のルールが大きく変わります。
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