平成29年過去問司H29[問11](エ) 民法上の担保物権 konbu 2018年7月30日 / 2018年11月11日 質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【366-Ⅰ】質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 あわせて解きたい【民法上の担保物権】【平成29年 問11】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ<<【問10】 【問12】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 物権 質権
平成29年過去問司H29[問8](ア) 不動産の物権変動 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) A所有の甲土地について,Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に,CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には,Bが当該抵当権の設 …
平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 …
平成29年過去問司H29[問6](オ) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …