Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,その旨の登記がされた後,Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合には,Bは,Cに対し,甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができる。
〈正解〉
○
こんぶ先生
Bは賃借権について登記を備えているので、対抗力のある借地権者になりますね。
ワカメちゃん
対抗力のある借地権者は、不法占拠者に対して直接、建物の収去と土地の明け渡しを求めることができるのでしたね。
のり男
借地権の対抗力については、借地借家法第10条の条文も大事だったよな。
〈参考条文〉
【605】不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
【借地借家法10―1】借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
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