相手方の詐欺によってした法律行為につき要素の錯誤があった場合には,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為の無効を主張することができる。
〈正解〉
○
のり男
錯誤無効と取消しの両方を主張出来た方が、表意者保護につながるもんな。
こんぶ先生
そうだね。錯誤無効の条文番号は何番だったかな?
ワカメちゃん
民法95条です。
〈参考条文〉
【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【96-1】
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【126】取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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