民法第32条 失踪の宣告の取消し
第32条第1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪宣告の効力を失わせるためには、家庭裁判所による失踪宣告の取消しが必要です。
生存確認されたり、失踪宣告による死亡の時と異なる時に死亡していることが判明した場合でも、失踪宣告が当然に効力が失われるわけではありません。
失踪宣告の取消しの要件と効果
家庭裁判所による失踪宣告の取消の要件は、①本人又は利害関係人からの請求、②失踪者の生存の証明又は異なる時期での死亡の証明です。
失踪宣告の取消しによって失踪宣告の効果が失われ、原則的には失踪宣告はなかったものと扱われます。
ただし、失踪宣告の取消しにより、その効果の喪失を例外なく認めてしまうと、失踪宣告を信頼して取引をした相手方や、再婚をした配偶者、相続をした相続人などに予期せぬ損害を与えることがあります。
そこで、民法32条1項後段で「その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」と定め、例外を認めました。
失踪宣告の取消しの例外
失踪宣告の取消しにより、失踪宣告の効果はなかったことになることは前述のとおりですが、例外として「失踪宣告後、失踪宣告の取消し前に善意でした行為は有効」です。
ここで、善意とは、通説では、その行為の当事者双方が善意であることが必要であるとされています。失踪宣告の取消しの制度は、本人保護の趣旨であるので、当事者双方の善意を求めることで、より本人保護に繋がります。
例えば、Aが失踪して失踪宣告を受け、Aの財産を相続した相続人Bが、その財産をCに売却した後に、Aの失踪宣告が取消された場合、BCが双方とも善意でその売買をおこなっていれば、Cはその財産の所有権を取得することができます。しかし、BCのいずれか又は双方が善意で無かった場合には、Cは所有権を取得することはできません。
さらに先の事例を発展させて、失踪宣告を受けたA、その相続人B、Bの取引の相手方C、転得者Dで会った場合にAの失踪宣告が取消された場合に、B及びCの双方が善意で、転得者Dが悪意であった場合は、転得者Dは保護されます(通説)。
転得者Dの善意/悪意によって有効か否かが決まってしまうと、善意で取引したCの保護に欠けることになります。Dを保護しないと、DはCに損害賠償を請求するなどの責任追及をしてくる可能性があります。
BC双方の善意で法的関係は確定されるので、その後にたとえ転得者Dが悪意であったとしても、Dは保護されます。これを絶対的構成といいます。
また、この失踪宣告の取消し効果の例外は、財産権上の行為に限らず、身分行為にも適用されます(通説)。失踪者Aの妻Bが、Aの失踪宣告後にCと再婚した後に、Aの失踪宣告が取消された場合、BCが再婚時に双方とも善意であれば、BCの再婚は有効のままです。
もし、BCの一方又は双方が悪意であった場合は、BCの婚姻の効果は失われ、ABの婚姻関係は復活し、BCの再婚は重婚となります。重婚は、ABの婚姻関係については離婚原因、BCの再婚については取消原因となります。
第32条第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消しによってその権利を失いますが、善意でその財産を得た者(通説)は、現存利益の範囲で、その財産を返還すれば良いとされています。(悪意者は、受けた利益に利息をプラスして返還する必要があります。)
民法第32条(失踪の宣告の取消し)に関する過去問
(司平18-5-ア改)Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし、正しいか否か。
ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。
問題(穴埋め条文)
第32条第1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は( ① )の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に( ② )でした行為の効力に影響を及ぼさない。
第32条第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その( ③ )によって権利を失う。ただし、( ④ )においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
①利害関係人 ②善意 ③取消し ④現に利益を受けている限度
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