民法第30条 失踪宣告
第30条第1項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
失踪宣告とは、不在者を死亡したものと擬制することで、相続人等の利害関係人の不確定な法的関係を、確定させるための制度です。
失踪宣告をすることで不在者は死亡したものと取り扱われ、不在者の相続の開始を認めたり、配偶者に再婚の機会を与えることができます。
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告します。利害関係人には配偶者・法定相続人・不在者管理人等のような法的関係のある者に限られています。検察官は利害関係人に含まれません。
失踪には、普通失踪と特別失踪があり、1項で普通失踪、2項で特別失踪を規定しています。
普通失踪とは、特別失踪以外の失踪を言い、普通に音信不通になって行方不明になり、生死不明の状態が続くことをいいます。
普通失踪の要件は、①不在者の生存が確認された時(最後の音信の時)から失踪期間が7年を経過し、②利害関係人から失踪宣告の請求があることです。
第30条第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法30条第2項では、特別失踪について規定しています。
特別失踪とは、戦地にいる、天災に遭遇した、船が沈没した等の、死亡したことが推測されるような危難にあった場合のことをいいます。
特別失踪の要件は、①危難が去った時から1年が経過し、②利害関係人から失踪宣告があることです。
民法第31条 失踪宣告の効力
第31項 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪宣告がされた時は、普通失踪の場合は7年間の期間が満了した時に、特別失踪では危難が去った時に不在者は死亡したものとみなされます。
死亡みなしが働くと、不在者の従来の住所を中心とした法律関係は終了し、相続が開始し、婚姻関係は解消され、配偶者は再婚をすることができます。
失踪宣告がされても、不在者の権利能力までを奪うものではないので、失踪宣告中に不在者がした法律行為は否定されません。また、従来の住所に帰来後にした法律行為は、失踪宣告中であっても有効に成立します。
民法30条(失踪宣告)に関する過去問
(行平24-27-2)失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。
(司平7-2-ウ) Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは事故から1年を経過したときに死亡したものとみなされる。
問題(穴埋め条文)
第30条第1項 不在者の生死が( ① )明らかでないときは、( ② )は、利害関係人の請求により、( ③ )をすることができる。
第30条第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後( ④ )明らかでないときも、前項と同様とする。
第31項 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の( ⑤ )時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその( ⑥ )時に、死亡したものとみなす。
①七年間 ②家庭裁判所 ③失踪の宣告 ④一年間 ⑤期間が満了した ⑥危難が去った
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