元本の確定前に債務者が死亡して相続が開始した場合において,相続の開始後6か月以内に,根抵当権者と根抵当権設定者との間で債務者の相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する旨の合意をしなかったときは,根抵当権の担保すべき元本は,相続開始の時に確定したものとみなされる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【398の8-Ⅱ】元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
【398の8-Ⅳ】第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
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