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このような時に活躍するのが「詐害行為取消権」です。
詐害行為取消権とは
詐害行為取消権とは、「債務者が、債権者を害することを知ってした行為(=悪さ)を、裁判所に取り消して貰うように請求することができる権利」です。
事例
Aさんが、Bさんにお金を貸していました。
BさんはAさんにお金を返せなることを分かっているのに、なんとCさんにお金をあげてしまい、Aさんに返すお金が無くなってしまいました。
この時に、BさんがCさんにお金をあげた行為を、Aさんが取消すことができる権利を「詐害行為取消権」といいます。
改正民法424条
条文
民法では、債権者取消権を424条で定めています。
民法424条 第1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
第2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
第3項 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
第4項 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
先ほどの事例でいうと、Aさんは「債権者」、Bさんは「債務者」、Cさんは「受益者」となります。
そして、BさんがCさんにお金をあげた行為が「債務者が債権者を害することを知ってした法律行為」にあたります。
要件
第1項 債権者は、
詐害行為取消権を行使できるのは、債権者に限ります。つまり、「被保全債権の存在(=債権者たる証拠)」が必要です。
そしてこの被保全債権は、詐害行為の前に成立していることが必要です。
また、被保全債権は、原則は金銭債権に限りますが、特定物債権でも、その特定物(=目的物)を処分することによって、債務者が無資力になった場合には、特定物債権でも詐害行為の取消しを請求/行使できます。
債務者が債権者を害することを知ってした
債務者がした行為には、債権者を害する意思(=詐害意思)が必要です。
そして、債務者には無資力が要件とされています。
行為の
改正前民法では、債務者が「売買」や「贈与」のような、債務者に意思表示が要件とされている”法律行為”をしたことが要件でした。改正民法では、”法律行為”に限らず、広く”行為”と規定されました。
これにより法律行為に限らず、弁済等の行為も取消の請求対象となりました。
取消しを裁判所に請求することができる。
取消しの請求は、受益者を相手方として、裁判所におこないます。
これは債権者代位権と異なるところです。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
長々と書いていますが、つまりは「受益者が詐害の意思/事実を知らなかったら、債権者は取消できない」ということです。
受益者が知らなかった場合にでも、債権者が取消しできるとすれば、何も知らなかった受益者にとってはあまりにも酷だからです。
第2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
身分行為(結婚、離婚、養子縁組、等)は含まれません。
※第3項・第4項は準備中。
要件のまとめ
詐害行為取消権の要件
- 詐害行為前の被保全債権の存在(原則は金銭債権)
- 債務者の詐害意思
- 詐害行為の行使時、および取消時に債務者が無資力
- 裁判上でのみ行使
- 受益者の悪意
債権者側の要件
- 詐害行為前の被保全債権の存在(原則は金銭債権)
- 裁判上で行使
債務者側の要件
- 詐害意思
- 無資力(詐害行為の行使時・取消時)
- 悪意(受益者(又は転得者)の悪意)
問題(穴埋め条文)
民法424条 第1項 ( ① )は、債務者が( ① )を害することを知ってした( ② )の取消しを( ③ )に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において( ① )を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
〈正解〉
①債権者 ②法律行為 ③裁判所
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