(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
〈正解〉
○
〈判例〉
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで、共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない
こんぶ先生
民法249条で『各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます』と明記されていますが、民法249条で認められているのは、あくまでも「共有物の全部について持分に応じた使用」です。他の共有者と協議することなく、共有物を排他的に占有することはできないと考えるのが妥当です。
のり男
宅建士の試験時間は2時間。限られた時間の中で、この長い判決文を読んで理解して答えを導き出すのは大変だ!
ワカメちゃん
この手の問題は一番最後に回す、というのも一つの作戦だと思います。
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