AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
〈正解〉
○
〈参考条文〉
【民法96条】強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【民法121条】取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う
ワカメちゃん
詐欺や強迫による意思表示は、確か取り消すことができるんでしたよね。
こんぶ先生
取り消しできる行為ということは、もし取り消さなければその意思表示は有効な取引として成立します。取り消しをして初めて、最初にさかのぼって無効だった、ということになるのです。
のり男
じゃあ取り消しすれば、土地の所有権は元の所有者であるAに復帰して、脅迫行為を行ったBには最初から移転しなかったことになるな!
無効と取り消しの違い
無効⇒ 法律行為の効力が最初から生じない。いつでも誰でも無効の主張が可能。
(第119条)無効な行為は、追認によってもその効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
取り消し⇒ 取消し権者が取消さない限りは有効。追認できる時から5年・行為の時から20年で消滅時効にかかる。
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