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平成30年過去問

司H30[問18](イ) 解除

司法書士:平成30年度過去問

当事者が契約をした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠った場合であっても,相手方は,その履行を催告したのに相当期間内に履行がされないときは,契約の解除をすることができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【作成中】




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