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平成30年過去問

司H30[問16](オ) 詐害行為取消権

司法書士:平成30年度過去問

金銭債務に対する弁済については,過大な代物弁済である場合を除き,詐害行為取消権を行使することはできない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【作成中】




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