平成30年過去問司H30[問12](ウ) 担保物権 konbu 2018年8月14日 / 2018年11月11日 ー般の先取特権は,担保物権の不可分性を有しない。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【305】第296条の規定は、先取特権について準用する。 【296】留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 あわせて解きたい【担保物権】【平成30年 問12】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問11】 【問13】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 物権 担保物権
平成30年過去問司H30[問13](エ) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受け,訴訟において留置権の抗弁を主張した場合であっても,被担保債権についての消滅時効の中断の効果は生じない。 正解 …
平成30年過去問司H30[問17](オ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。 正解 〈正解 …
平成30年過去問司H30[問13](ア) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には,その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …