民法の規定する担保物権の中で留置的効力を有するのは,留置権のみである。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【295-Ⅰ】他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
【347】質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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民法の規定する担保物権の中で留置的効力を有するのは,留置権のみである。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【295-Ⅰ】他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
【347】質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。