Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか。(改)
Bは,平成28年12月1日,本件貸金債権の時効完成の事実を知らないで,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Bは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。
〈正解〉
×
ワカメちゃん
時効の援用は、時効が完成したことを知ってしないといけなかったよね。
のり男
なんで知らないで援用したのに、援用出来ないんだ?
こんぶ先生
信義則の問題ですね。
こんぶ先生
民法第1条第2項に「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定されています。
ワカメちゃん
そうか、一旦債務者が債務の承認をしたら、債権者はもう債務者が時効の援用はしないだろうと期待するもんね。
のり男
債権者保護の趣旨って訳か。
〈参考条文〉
【1-Ⅱ】
Ⅰ 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
Ⅱ 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
Ⅲ 権利の濫用は、これを許さない。
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