アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

宅H29[問13](4) 区分所有法

宅建士:平成29年度 過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述は正しいか否か。

集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【区分所有法36条】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
本肢は区分所有の招集手続きに関する問題です。
こんぶ先生
こんぶ先生
区分所有法第36条では、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。とされています。
のり男
のり男
この第36条は、第35条で定める集会の招集手続きを省略できる場合の規定なんだ!
ワカメちゃん
ワカメちゃん
よって本肢は正解です。



予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ