民法第102条 代理人の行為能力
改正民法第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
民法第102条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対照表 | |
(旧)民法 | 改正民法 |
代理人は、行為能力者であることを要しない。 | 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 |
まず、改正民法102条の冒頭文から、制限行為能力者が代理人となれることが分かります。
代理人は行為能力は不要なため、制限行為能力者でもなることができます。ただし、代理人は意思決定をする必要があるため、意思能力は必要です。この点、使者には意思能力も行為能力も不要であることと比較して覚えてくださいね。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、取り消すことができません。代理行為の効果は本人に帰属するので、代理人が制限行為能力者であった場合に取消すことについて制限がかかっても、制限行為能力者が不利益を受けることはないからです。
ただし、制限行為能力者が制限行為能力者の法定代理人である場合は、取消しの制限がかかりません。
例えば、未成年者の法定代理人が被補助者である場合があります。法定代理人である被補助者がした代理行為に取消制限をかけないことにより、制限行為能力者である本人保護に繋がります。
法定代理人が制限行為能力者であることは、制限行為能力者である本人が決めたことではありません。制限行為能力者である法定代理人がした代理行為によって、不測の損害を受けることがあります。そのような場合も考慮し、本人保護のために取消権が認められています。
民法第102条 代理人の行為能力に関する過去問
(宅平21-2-2)Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
問題(穴埋め条文)
民法第102条 ( ① )が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、( ① )が他の( ① )の( ② )としてした行為については、この限りでない。
①制限行為能力者 ②法定代理人
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