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民法条文解説・語呂合わせ

【民法32条の2】同時死亡の推定(わかりやすい条文解説)

民法 条文解説 32条の2 同時死亡の推定
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法32条の2の同時死亡の推定について解説します!

民法第32条の2 同時死亡の推定

民法第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

複数人が同時期に死亡した場合に、その死亡時期の先後が分からない時は、その者達は同時に死亡したものと推定されます。

こんぶ先生
こんぶ先生
民法32条の2では、死亡時期の認定が困難な場合には同時に死亡したものと推定し、法律関係を明確化しました。

同時死亡の推定を受けた者同士の間では相続関係は生じません。ただし、代襲関係は発生します。例えば、親A子Bが同時死亡の推定を受けた場合に、子Bに子Cがいた場合は、その子CはBを代襲してAの相続人になります。

こんぶ先生
こんぶ先生
代襲相続については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてくださいね。

尚、同時であれば同じ場所や同じ事故で死亡することは要件にはなっていません。

例えば、Aさんが東京で、Bさんが大阪で死亡した場合に、AさんとBさんの死亡時期の先後が不明な場合でも、同時死亡の推定は働きます。

また、Aさんが航空機事故で死亡し、Bさんが自動車事故で死亡した場合であっても、死亡時期の先後が不明であれば、同様に同時死亡が推定されます。

民法第32条の2(同時死亡の推定)に関する過去問

(司平21-22-1イ)Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBとが同時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

こんぶ先生
こんぶ先生
同時死亡の場合は代襲関係が発生します。答えは○です。

問題(穴埋め条文)

民法第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが ① )ときは、これらの者は、 ② )に死亡したものと推定する。


①明らかでない ②同時

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法32条の2の同時死亡の推定について解説しました。
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