Contents
今回は、民法847条の後見人の欠格事由についてのゴロ合わせを紹介します。
未成年後見人と成年後見人
未成年後見人
未成年後見は、①未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は②親権を行う者が管理権を有しないときに開始します(民法838条1号)。
①未成年者に対して親権を行う者がないときとは、親権者が死亡した時や親権が喪失・停止した時、親権者が後見開始の審判を受けた時などがあげられます。
②の親権を行う者が管理権を有しないときとは、未成年の財産に対する管理権のみを有しない場合を言います。この場合は、財産管理についての部分のみ未成年後見が開始されます。
未成年後見人は、1人である必要は無く、何人でもなることができます。また、自然人に限らず、法人もなることができます。
成年後見人
成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者に対して、家庭裁判所の審判があったときに開始します。
成年後見人は1人である必要は無く、また、自然人に限らず法人もなることができる点は、未成年後見人でも成年後見人でも同じです。
後見人の欠格事由
後見人は、未成年や被後見人を守る大事な役目を担っています。そのため、後見人の欠格事由は、民法847条各号にて厳格に定められています。
(後見人の欠格事由)
第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
847Ⅰ①未成年者
未成年者が後見人になれないのは、当然といえば当然ですね。未成年後見は、”未成年を保護”する制度です。保護する側も保護される側も未成年者というのはおかしな話です。
847Ⅰ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
“免ぜられた”法定代理人とは、平たくいうと”クビになった”法定代理人です。
847Ⅰ③破産者
847Ⅰ④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
847Ⅰ⑤行方の知れない者
行方不明の人が、どうやったら後見人になれるのでしょう・・・笑。
今回は、民法847条の後見人の欠格事由についてのゴロ合わせを紹介します。
ここまでで、民法847条の後見人の欠格事由を確認しました。ここからは、ゴロ合わせで後見人の欠格事由を一気に覚えてしまいましょう![/chat]
ゴロ合わせ(見た目は醤油)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「ミ (タ) メ ハ ショウ ユ
(未 免 破 訟 行)」
先に確認した民法847条各号の後見人の欠格事由(「未成年者」「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人」「破産者」「被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族」「行方の知れない者」)から一文字をとったゴロ合わせです。
予備試験ブログまとめサイト