では権利能力を定めた民法3条をみてみましょう。
民法3条 権利能力
3条 第1項 私権の享有は、出生に始まる。
3条 第2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
人間感情としては、胎児も人だとしたいところです。最近はエコーで胎児の成長をリアルに見ることもできるので、親としては胎児も人だと思うのは当然のことだと思います。
しかし民法の通説では、人が権利能力を有するのは胎児が母体から全部露出した時だとし、胎児に権利能力を認めていません。
しかし、全く胎児に全く権利能力を認めないとすると、不都合なことが生ずることがあります。
不都合なこととは、
- 相続(民法886条)
- 遺贈(民法965条・886条)
- 不法行為に基づく損害賠償(721条)
が発生するときです。
そこで民法では、この3つに関しては、胎児にも権利能力を認めています。
民法886条 相続に関する胎児の権利能力
886条 第1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
これにより、例えば、父A、母B、母のおなかにいる胎児Cがいる場合、胎児が生まれる前に父親が亡くなっても、胎児Cは父の遺産を相続できることになります。ただし、胎児Cが死産の場合は、相続はできません。
民法965条 遺贈に関する胎児の権利能力
965条 第1項 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
886条は相続の条文ですね。(891条は相続人の欠格事由に関する条文です。)
胎児が相続人になれるのと同様に、遺贈においては、胎児が受遺者となることができます。
民法721条 不法行為に基づく損害賠償に関する胎児の権利能力
721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
条文だけ読むと、損害賠償請求権について、胎児は当然に行使できるようにも思いますが、胎児が単独で損害賠償を請求するということはありえませんので、実際には、父親や母親が損害賠償を請求することになります。
権利能力の終期
人は出生したら権利能力を有することは、民法3条に規定されていました。
民法では直接的には条文で規定していませんが、
- 死亡した時
- 失踪宣告(民法30条、31条)を受けた時
に権利能力が消滅すると解されています。
問題
それでは問題にチャレンジしてみましょう。
権利能力は出生の時に当然に有する。出生とは、民法上は母体から胎児が全部露出した時とされているが、出生前の胎児にも権利能力が認められる場合が3つある。それを挙げよ。
前提として、胎児には権利能力は認められていませんでしたね。
ただし、相続(民法886条)、遺贈(民法965条・886条)、不法行為に基づく損害賠償(721条)については、胎児にも権利能力は認められます。答えは、「相続」「遺贈」「不法行為に基づく損害賠償」の3つです。
まとめ
今回のポイントは、次の2点です。
- 自然人であれば誰にでも権利能力を有する。
- 胎児には権利能力はないが、例外的に「相続」「遺贈」「不法行為に基づく損害賠償」については権利能力を有する。
今回はここまでになります。
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