平成30年過去問司H30[問23](1) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続開始の時に相続入のあることが明らかでない場合には,相続財産は,相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に,法人となる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【951】相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 ←今ココ! 2 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問4](ア) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。 正解 …
平成30年過去問司H30[問13](エ) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受け,訴訟において留置権の抗弁を主張した場合であっても,被担保債権についての消滅時効の中断の効果は生じない。 正解 …
平成30年過去問司H30[問6](オ) 時効 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても,その後,占有回収の訴えによってその占有を回復したときは,当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。 …