平成30年過去問司H30[問21](イ) 認知 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 認知された子は,その認知が真実に反することを理由として,認知無効の訴えを提起することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【786】子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 あわせて解きたい【認知】【平成30年 問21】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問20】 【問22】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 認知
平成30年過去問司H30[問22](オ) 共同相続 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は,その遣産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができな …
平成30年過去問司H30[問21](ア) 認知 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 父は,子が出生した後でなければ,その子を認知することができない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【783-Ⅰ】父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場 …
平成30年過去問司H30[問19](イ) 委任契約、請負契約 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。 この契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。 正解 …