アフィリエイト広告を利用しています。
平成30年過去問

司H30[問16](イ) 詐害行為取消権

司法書士:平成30年度過去問

特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合には,当該引渡請求権が金銭債権に転じていなかったとしても,当該引渡請求権の債権者は,当該処分について詐害行為取消権を行使することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【作成中】




予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ